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千葉地方裁判所 昭和52年(ワ)331号 判決 1980年1月24日

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一  当事者双方の求めた裁判

一  原告ら

(一)  被告らは原告に対し別紙目録記載の不動産について昭和五二年一月八日遺贈を原因とし原告各自の持分を二分の一とする所有権移転登記手続をせよ。

(二)  訴訟費用は被告らの負担とする。

二  被告ら

(一)  原告らの請求をいずれも棄却する。

(二)  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二(原告ら)請求原因

一  重田縫太郎(以下縫太郎という)は、昭和四八年一二月二八日、千葉地方法務局所属公証人小寺精作成の遺言公正証書により、その所有にかかる現金、預貯金全部を妻の重田はな(以下はなという)に遺贈し、不動産のうち市川市若宮二丁目四一〇番宅地三六・一三平方メートル(以下若宮の土地という)を被告重田甚太郎(以下甚太郎という)に遺贈し、その余の不動産全部を原告両名に持分を各二分の一として遺贈する旨の遺言(以下本件遺言という)をした。

二  縫太郎は昭和五二年一月八日死亡したので、原告らは縫太郎死亡当時所有の若宮の土地を除く別紙目録記載の不動産(以下本件不動産という)につき、本件遺言により、その共有持分二分の一の割合 その所有権を取得した。

三  縫太郎の相続人は同人と大畑喜代との間に出生した被告甚太郎、縫太郎の養子である亡重田修作(以下修作という)の子である被告喜多見かず子(以下喜多見という)、同重田政男(以下政男という)、同重田清三(以下清三という)である。

なお、被告政男は縫太郎と養子縁組をしており、また、縫太郎の妻はなは昭和五二年二月一日死亡した。

四  縫太郎が本件遺言をなすに至つた経緯は次のとおりである。

原告及川巖(以下巖という)の母及川さき(以下さきという)と縫太郎の妻はなは従姉妹関係にあるが、縫太郎とはなの間には実子かなかつた。縫太郎は昭和五年他の女性(大畑喜代)との間に被告甚太郎をもうけ、昭和七年自己の弟である修作と養子縁組をしたが、修作夫婦と折合いが悪かつたので、数年後に両者は別居した。その後縫太郎は長い間はなと二人暮しをしていたが、老後を考えて昭和三五年修作の長男である被告政男と養子縁組をしたものの同人とも折合いが悪くなり、昭和四〇年には別居した。昭和四八年に至りはなが軽い脳出血で倒れたこともあつて、縫太郎は、被告甚太郎を家に入れたが、折合い悪く三か月後の同年夏には別居することとなつた。縫太郎は、その頃より原告ら夫婦と養子縁組をして老後の世話を望むようになつたが、縫太郎の身分関係が複雑なところから、同人死亡後の相続問題についての紛争発生が懸念されたので、原告巖の兄川口淳(以下川口淳という)と相談した結果同年秋頃遺言により遺産を原告らに贈与することの方針を決めた。かくて、縫太郎は本件遺言をなしたのである。

五  本件遺言には遺言執行者として淳が指定されていたか、同人は昭和五一年八月一日死亡したので、原告らは縫太郎の相続人である被告らに対し本件遺言に基づき本件不動産についての所有権移転登記手続を求める。

第三(被告ら)請求原因の認否

請求原因一の事実は否認する、同二の事実のうち、原告らが本件不動産の所有権を取得した事実は否認し、その余は認める。同三の事実は認める。同四の事実のうち各人の身分関係は認めるが、その余は否認する。同五は争う。

第四(被告ら)抗弁

一  仮に本件遺言書に縫太郎の署名がなされていたとしても、縫太郎は遺言の趣旨を理解せず、従つて遺言意思はなかつた。そのことは、次の事実から明らかである。

(一)  原告らは昭和四八年一二月二二日縫太郎と養子縁組をしたが、本件遺言書はその僅か六日後である同月二八日に作成されている。しかし、当時縫太郎は健康であり、養子縁組に接着した時に本件遺言書を作成しなければならない理由は見出せない。

(二)  縫太郎は生前養子縁組等の重要な事項については、近隣に居住し、かつ信頼していた被告甚太郎や妹の進藤みねに必ず相談していたのに、原告らとの養子縁組及び本件遺言については同人らに全く相談していない。

(三)  原告らが縫太郎の老後の面倒をみる条件として縫太郎に財産を要求したのであれば、生前贈与を堂々と要求できたはずである。

しかし、こうした事実もなく、重田家側との接触を避け、原告ら及び原告巖の実兄淳によつて遺言についての手続を進め、淳を遺言執行者に選任していることは不可解というほかない。

(四)  淳が代表取締役、原告巖が常務取締役をしている加根与商事株式会社(以下訴外会社という)は後記のように倒産時に本件遺言の対象とされている本件不動産中別紙目録の11ないし14につき縫太郎に無断で根抵当権を設定したが、前記のとおり本件遺言は養子縁組直後になされ、かつその手続が原告らの身内によつて一方的 進められていることからみて、昭和四八年の石油ショツクによる訴外会社の業績不振を回復しその経済的基盤を確立する目的で、原告らが本件遺言書を一方的に作成したのである。

二  仮に縫太郎に遺言意思があり、これに基づき本件遺言書が作成されたとしても、同人は原告らが終生面倒をみてくれるというので本件遺言をなしたのであるが、同人と原告らは昭和五〇年八月二六日協議離縁をした。その結果、原告らは縫太郎の面倒をみることができなくなつたので、本件遺言は右離縁により取消された。縫太郎が原告らを離縁するに至つたのは、前記のとおり、原告巖及び実兄淳が役員をしている訴外会社が倒産に際し、右両名が昭和四九年一〇月二八日本件不動産のうち別紙目録記載の11ないし14につき同社の永代信用金庫からの借入金の担保として、これに根抵当権設定登記等を経由したためであつて、原告らはこの事実が発覚後縫太郎より叱責を受けている。因に、原告巖及び淳は昭和五〇年一月二一日訴外会社代表取締役及川淳名義で縫太郎宛に右の非を認め六か月以内に抹消登記手続をなすことを確約した書面を差入れている。

三  仮に遺言の取消の主張が認められないとしても、原告巖は淳と共謀し前記根抵当権設定登記等経由の際、訴外会社が永代信用金庫から借入れた二億円につき、縫太郎に無断で同金庫との間で同人名義で連帯保証契約を締結していたことが後日判明した。その結果、相続人である被告らは同金庫を被告として前記二の根抵当権設定登記等の抹消登記手続請求のほか、右連帯保証債務不存在確認請求の訴を提起せざる得なくなつた。このように、原告らは縫太郎だけでなく被告らにも多大の迷惑を及ぼしているのに、本件遺言による権利のみを主張することは信義則に反する。

四  仮に以上の主張が理由がないとしても被告らは縫太郎の相続人として遺留分の主張をする。その割合は被告甚太郎につき三〇分の三、被告喜多見につき三〇分の二、被告政男につき三〇分の八、被告清三につき三〇分の二である。

第五(原告ら)抗弁の認否

一  抗弁一の事実のうち養子縁組及び本件遺言書作成の日時、及川淳が遺言執行者として選任された事実、及川淳が代表取締役原告巖が常務取締役をしている訴外会社が倒産したが、同社の債務のため原告巖及び及川淳が本件不動産中別紙目録の11ないし14につき縫太郎に無断で根抵当権等を設定しその旨の登記を経由した事実は認めるがその余の事実は否認する。同二の事実のうち協議離縁の届出、原告巖及び及川淳による本件不動産の一部の担保提供の事実、淳が被告ら主張の確約書を差入れた事実は認め、その余の事実は否認する。同三及び四の事実は否認する。

二  原告巖は訴外会社の窮状を救うため後日縫太郎の了承を得るつもりで本件不動産の一部を担保に供したのであつたが、その後右の事実を知つた縫太郎より叱責を受けることとなつた。しかし、縫太郎は担保設定の事情の説明を受け、やむを得なかつたとの割切つた態度を示したが、被告甚太郎ら重田家の親族が本件遺言書の存在も知らなかつたこともあつて、将来の相続関係を念頭において原告らに対し繰返し離縁を迫つた。このため、原告ミツは精神的にたえられない状態となつたので、原告らは担保問題が片付くまで一時別居することとして縫太郎夫婦には無断で離縁届を作成し届出をし、事後的に同人にその旨を報告した。これに対し縫太郎夫婦はこれを意外とし、なるべく早い時期に戻るようにとの態度を示したが、それが実現しないうち縫太郎夫婦は相次いで死亡したのであつた。

三  縫太郎の相続についての各相続人の遺留分は、はなが六分の一、被告甚太郎が四五分の三、喜多見が四五分の二、政男が四五分の八、清三が四五分の二であり、かつ被告甚太郎は本件遺言により若宮の土地の遺贈を受けているから、同人の遺留分侵害の算定にあたつては右土地の価格を控除すべきである。

第六 立証(省略)

理由

一  原告らと縫太郎が昭和四八年一二月二二日養子縁組をした事実、縫太郎が昭和五二年一月八日死亡した事実、右死亡当時本件不動産が同人の所有であつた事実、縫太郎と被告らとの身分関係等に関する請求原因三の事実は当事者間に争いがない。

二  被告らは縫太郎による本件遺言の事実を否定するので、先ずこの点から検討する。

成立に争いのない甲第一号証の二、第二号証の一ないし一一、証人及川さき、進藤みねの証言、原告及川巖、被告重田甚太郎、同重田政男の各本人尋問の結果によれば、次の事実を認めることができる。

縫太郎(明治二七年三月一〇日生)は大正八年二月一二日及川はな(明治三三年七月二四日生)(原告巖の母及川さきと従姉妹関係)と婚姻したが実子なく、大畑喜代との間に昭和五年八月七日出生した被告甚太郎がただ一人の実子であつたが、同被告とは同居していなかつた。右のような事情のため、縫太郎夫婦は昭和七年九月二八日縫太郎の実弟修作(昭和二五年三月一八日死亡)と養子縁組をしたが、同人の妻とはなとの折合いが悪く十数年後に別居し、昭和三五年六月二五日修作の子被告政男と養子縁組をしたが、やはり同人の妻とはなとの折合いが悪く数年後に別居した。その後同夫婦は昭和四八年三月頃縫太郎の実子である被告甚太郎と同居したが、前同様同人の妻とはなとの折合いが悪く同年一〇月頃には別居した。その前後頃、はなが軽い脳溢血で二、三か月入院したこともあつたので、縫太郎夫婦は終生老後の世話(以下便宜これを扶養という)を託すべく、今度ははなの実家筋の及川家から原告らを養子として迎えることを強く希望した。特に、養子として原告らを希望したのは、原告巖の実母さきは前記のとおりはなと従姉妹関係にあるが、事情があつて両名とも幼時から実の姉妹同様に養育されてきたため、縫太郎夫婦と親密な間柄であり、また、原告巖が縫太郎の税務関係の相談にあずかつていたこともあつたことなどによるものであつた。これに対し、原告らは当初難色を示したが、縫太郎から「実子の被告甚太郎には居住する家屋敷だけをやれば十分であるから、もし原告らが養子となり縫太郎夫婦を今後扶養してくれるならば、他の不動産を全部遺贈してもよい」との趣旨の申出を受けたので、これを承諾し、かくて昭和四八年一二月二二日縫太郎夫婦と養子縁組をして、同夫婦と同居し共同生活を営みつつその扶養をしていた。そして、縫太郎は右約旨に従い、同月二八日千葉地方法務局所属公証人小川精事務所において、花岡弁護士の同席を得て、淳及び小川悦則(原告巖の姉の夫)の立会いのもとに、請求原因一記載の内容の本件遺言をなし、関係者署名捺印のうえ本件遺言書(甲第一号証の一、公証人作成部分の成立は当事者間に争いがない)が作成された。

この事実によれば、縫太郎は実子被告甚太郎、実弟修作、その子被告政男ら重田家側親族関係者とはなとの折合いが悪かつたことを考慮し、はなの実家筋にあたる及川家から夫婦とも終生扶養を受けることを前提として、原告らを養子として迎えて本件遺言をなすに至つたものと認められ、かかる経緯に加えて、本件遺言において実子被告甚太郎、妻はなのためにも応分の配慮をしていることをも併わせ考えれば、本件遺言は縫太郎の意思に基づく有効なものということができる。

三  そこで、被告らの抗弁について判断する。

(一)  被告らは縫太郎に遺言意思がなかつた旨主張するが、そのしからざるゆえんは前記二に認定したとおりである。この点に関する証人進藤みねの証言及び被告重田甚太郎の供述はいずれも各人の判断を述べたに過ぎず前記認定を左右するに足りない。

(二)  次に、被告らは本件遺言は取消(撤回)された旨主張する。

1  昭和五〇年八月二六日付で縫太郎夫婦と原告らの協議離縁届が提出されたこと、原告巖の実兄淳が代表取締役原告巖が常務取締役をしている加根与商事株式会社(訴外会社)が昭和四九年一〇月倒産したが、淳及び原告巖が縫太郎に無断で同人所有の本件不動産のうち別紙目録記載の11ないし14につき同社の永代信用金庫に対する債務担保のため根抵当権等を設定し、同月二八日その旨の登記を経由したこと、右担保の設定と登記経由につき淳が昭和五〇年一月二一日縫太郎に宛て六か月以内に抹消登記手続をなすことを確約する旨の訴外会社名義の書面を差入れていることは当事者間に争いがない。

2  前記争いのない事実、成立に争いのない甲第三号証の一一ないし一四、乙第一、第二号証、証人進藤みねの証言、原告及川巖(一部)及び被告重田甚太郎の各本人尋問の結果によれば、次の事実を認めることができる。

(1) 淳と原告巖は訴外会社の永代信用金庫に対する極度額二億五〇〇〇万円及び一億五〇〇〇万円の信用取引等による債務を担保するため、右各債務につき、それぞれ、昭和四九年一〇月二一日設定契約を原因として、縫太郎に無断で同人の居宅をも含め遺贈の対象である同人所有の本件不動産中別紙目録11ないし14に対し、同月二八日条件付所有権移転仮登記、根抵当権設定登記、賃借権設定請求権仮登記を経由した。

(2) ところが、同年一一月頃縫太郎は不審をいだいた被告甚太郎の調査により右(1)の事実を知つて激怒し、被告甚太郎、同政男、実妹進藤みねら重田家側親族と協議したうえ、昭和五〇年一月二二日淳及び原告巖に対し質したところ、両名は右(1)の事実を認め、訴外会社の他の役員にもはかり、六か月以内に右不動産につき担保のため経由された右各登記を抹消し、かつ訴外会社がかつて縫太郎から借用した一五〇〇万円を返還することを約し、訴外会社代表取締役及川淳名義によるその旨の書面を縫太郎に差入れた。

(3) 縫太郎は淳及び原告巖が約した右六か月の期間を待つも登記の抹消も貸金の完済も履行されないまま徒過したので、被告甚太郎を通じ、原告らに対し養子縁組を解消したい旨を申入れた。これに対し、原告らも前記(1)の無断担保設定に関し重田家側親族とも折合いか悪くなつていたこともあつて、右申入れを承諾して同年八月二二日縫太郎夫婦との共同生活を解消して別居した。かくて、縫太郎と原告らとの間の協議離縁が成立し、同月二六日その旨の届出がなされた。

(4) 原告らは別居後縫太郎夫婦を扶養することなく、同夫婦の日常の身の廻りの世話は被告甚太郎夫婦、進藤みねらがしていたが、縫太郎は昭和五二年一月八日、はなは同年二月一日死亡した。

以上の設定に反する証人及川さきの証言及び原告及川巖本人尋問の結果は採用することができない。原告らは右離縁届が縫太郎に無断で提出された旨主張するが、これを認むべき証拠はなく、また、同人が原告らが戻ることを願つていた旨主張し、証人及川さきの証言及び原告及川巖の本人尋問結果中にこれに添う部分も存するが、右供述はいずれも右認定事実と対比して採用することかできない。

3  ところで、縫太郎が原告らと養子縁組をするにあたり、原告らが自己及び妻はなを終生扶養することを前提として若宮の土地を除き本件不動産を含むその所有不動産全部を遺贈する旨の本件遺言をなしたものであることは前記二に認定したとおりであるが、前記2の事実によれば、縫太郎は自己が現に居住する住宅を含む遺贈の対象である本件不動産の一部を、原告巖が淳と共に縁組後一年も経過しないうちに、無断で訴外会社のため担保に供したことを立腹し、右両名が約した六か月間を待つもその担保のための各登記の抹消及び貸金の完済の履行もなかつたので、原告らに対する信頼を失い、原告らと別居して従前の共同生活を解消したうえで協議離縁し、以後原告らは縫太郎夫婦を扶養していないことが認められるのであり、この事実と原告らが縫太郎夫婦と同居し扶養した期間は僅か二年にもみたないことも併わせ考えれば、右離縁によつて、縫太郎はもはや一四筆にも及ぶ本件不動産を含むその所有不動産を原告らに遺贈する意思を有しなくなつたものと推測するのが相当である。このように右離縁に至るまでの事情等を観察すれば、離縁は本件遺言と両立せしめない趣旨でなされたものと認めるのが相当であるから、民法一〇二三条一項にいう遺言と抵触する法律行為にあたり、これにより、本件遺言は撤回されたものというべきである。

4  もつとも、本件記録によるも、縫太郎が本件遺言を撤回する旨の法定の方式による遺言はもとより、その趣旨の言動を示したと認むべき証拠はない。しかし、原告及川巖及び被告重田甚太郎の各本人尋問の結果によれば、原告らは従前の縫太郎夫婦の養子と異なり、妻の実家筋である及川家の者であつたため、縫太郎夫婦は被告ら、進藤みねら重田家側の者には原告らとの養子縁組及び本件遺言の事実を全く告げなかつたこと、被告らも原告らにより前記の無断担保設定登記の発覚のときにはじめて養子縁組の事実を知つたのであり、本件遺言に至つては、縫太郎夫婦の死後原告らより告げられるまで全く知らなかつたことが認められ、このように、縫太郎が本件遺言の事実を被告らに秘していたことに照らせば、同人に本件遺言に関する明示的言動がないからといつて、その撤回を否定する根拠とはなし得ないものというべきである。

四  前記三に説示したところによれば、被告の遺言取消(撤回)の抗弁は理由があるから、その余の点について判断するまでもなく、原告らの本訴請求は失当である。よつて、原告らの本訴請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する

(別紙)

物件目録

(1) 市川市中山四丁目五三一番二

宅地 五九・二二平方米

(2) 右同所 五三二番二

宅地 一八七・八三平方米

(3) 右同所 五三三番三

宅地 一九一・一四平方米

(4) 右同所 五三三番四

宅地 六九・九九平方米

(5) 市川市大和田四丁目一四一九番一二

公衆用道路 二〇平方米

(6) 右同所 一四二〇番一

公衆用道路 四九平方米

(7) 右同所 一四二〇番六

宅地 五五・〇〇平方米

(8) 市川市大和田四丁目一四二〇番地六所在

家屋番号 一四二〇番六

木造瓦葺二階建寄宿舎 一棟

床面積 一階 三八・八三平方米

二階 三八・四二平方米

(9) 市川市中山四丁目五三一番地所在

家屋番号 三三八番

木造瓦葺二階建 居宅 一棟

床面積 一階 三五・二三平方米

二階 一六・五二平方米

(10) 右同所 同番地所在

家屋番号 三三九番

木造瓦葺二階建 居宅 一棟

床面積 一階 三六・八九平方米

二階 二〇・六六平方米

(11) 右同所 五三一番一

宅地 四六九・六九平方米

(12) 右同所 五三二番一

宅地 二〇八・六五平方米

(13) 右同所 五三三番一

宅地 四二・八三平方米

(14) 右同所 五三一番地・五三二番地所在

家屋番号 三四〇番

木造瓦葺二階建 居宅 一棟

床面積 一階 一〇七・二〇平方米

二階 一一・七六平方米

附属建物

木造亜鉛メツキ鋼板葺平家建 物置 一棟

床面積 二四・七九平方米

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